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新契約方式について(令和8年4月1日より)

背景と目的

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス法」)は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整備するために制定され、令和6年11月1日に施行されました。 
この法律は、フリーランスの方と企業など発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的とします。

適用対象

 この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託であり、フリーランスとは従業員を使用せずに個人で業務を委託する人々を指します。
 請負・委任の仕事をしているシルバー人材センター(以下、センター)の会員もフリーランスとなり適用対象に含まれます。
 センターの会員は個人事業主です。

 ただし、派遣で仕事をしている会員はフリーランスには含まれません。

発注事業者の業務

 フリーランス法により、発注事業者はフリーランスに対して就業条件を文書または電磁的方法により明示することが義務付けられました。
 就業条件には、業務の内容、報酬の額、支払期日、契約日時などがあります。
 (外部リンク) 詳細ついてはこちらをご覧ください。
厚生労働省
公正取引委員会

新契約方式(包括的契約)とは

 これまでの契約方式では、センターは発注者からの仕事の依頼(業務委託)を受け、さらに会員に再依頼(再委託)するという「二段階契約」を取っていました。
 新契約方式では、発注者と会員が直接業務委託契約を交わす「包括的契約」を取る形になり、センターは発注者と会員とがの間に入り、仕事に対する会員のマッチングや安全教育の実施、報酬の代理請求・代理受領、損害賠償責任に係る提供等を行います。

新契約方式(包括的契約)における各種契約様式

 発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意のうえ、センターと「シルバー人材センター利用契約」を結びます。
 「シルバー人材センター利用規約」は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、「会員業務就業規約」は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、「シルバー人材センター利用規約」は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するためのセンター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
 センターは「シルバー人材センター利用契約」をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示します。
 そして会員が「会員業務仕様書」に同意することで、発注者と会員との間に請負委任契約が生じます。
 これにより、発注者とセンター、会員の間で包括契約が成立します。

新契約方式(包括的契約)の流れ

ステップ1.発注依頼
発注者からセンターへ電話・メール等で仕事を依頼する。
    ↓
ステップ2.規約への同意
発注者は「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容をセンターのホームページで確認のうえ同意する。
・シルバー人材センター利用規約
・会員業務就業規約

    ↓
ステップ3.利用契約を締結
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を締結する。
    ↓
ステップ4.仕様書の明示
センターは「シルバー人材センター利用契約」をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示する。
    ↓
ステップ5.仕様書への同意
会員が「会員業務仕様書」の内容に同意する。(発注者と会員との間で請負委任契約が成立する。)
    ↓
ステップ6.会員が就業
会員が「会員業務仕様書」に基づいて就業する。
    ↓
ステップ7.請求と支払
センターから発注者に料金(委託料)を請求し、発注者はセンターに料金を支払う。
センターは会員に対して報酬(委託料)を支払う。

消費税の課税関係

 センター発行する請求書には、料金の内訳として「センター業務委託料(適格請求書分)」「会員業務委託料(非適格請求書分)」に記載しております。
「センター業務委託料」については消費税にかかる適格請求書(以下、インボイス)を交付いたします。一方、「会員業務委託料」についてはインボイスを交付することができません。
 本来であれば会員が「会員業務委託料」に係るインボイスを交付する立場になりますが、会員は基本的に年間課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるため、インボイスを発行することができないからです。

(外部リンク)インボイス制度についてはこちらをご覧ください
国税庁
財務省
公益社団法人
宇佐市シルバー人材センター
〒879-0471
 大分県宇佐市大字四日市263-1
TEL 0978-33-5005 
FAX 0978-34-9888
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